1 趣旨
【育児休業手当金の支給期間の延長要件について】
育児休業手当金(以下「手当」とする。)の支給については、当該育児休業に係る子が1歳に達する日まで手当を支給することとなっていますが、保育所に入所できない等の要件に該当する場合、子が1歳6か月に達する日まで手当の支給期間を延長することができるとされています。
今般、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)による地共済法の改正により、当該育児休業に係る子が最長で2歳に達する日まで手当の支給期間を延長することができるようになることから、支給期間を延長する際の要件について、現行の1歳から1歳6か月に延長する際の要件を準用するよう省令の改正を行うものです。
【パパ・ママ育休プラス制度適用時における育児休業手当金の支給期間の延長要件について】
組合員が育児休業を取得し、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等をしている場合には、当該育児休業等に係る子が1歳2か月に達する日までの期間、手当を支給することとされています。
当該手当の支給を受けている場合において、保育所に入所できない等の理由により支給期間を1歳2か月から1歳6か月に延長する際の要件について、雇用保険法と同様の取扱いとなるよう、省令の改正を行うものです。
2 意見募集の対象及び意見募集要領
意見募集の対象:
別紙1
「地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)の概要」
詳細については、
別紙2
の意見公募要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
平成29年6月16日(金)
詳細は要領をご確認ください。
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに省令改正を検討します。