1 背景
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)が施行された昭和37年まで恩給制度等が適用されていた地方公務員等については、同年以後は地方公務員共済年金制度に加入することとされ、恩給期間等を引き継いだ形で共済年金の額の算定を行うこととされています。
このため、共済年金制度が恩給期間等を引き継いだことに伴って生ずる共済年金の給付に要する費用(以下「追加費用」といいます。)については、地方公務員の恩給を地方公共団体が負担していたこと等との均衡から、事業主としての地方公共団体等が負担することとされています。
平成24年8月に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)が成立し、この恩給期間等(以下「追加費用対象期間」といいます。)に係る共済年金の額について、一定の配慮措置を設けつつ、本人の負担割合に見合った水準まで減額することとされたことから、追加費用対象期間を有する者の年金額の算定に関し必要な事項等を定めます。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
3 意見募集の期限
平成25年5月26日(日)午後5時(必着)
詳細は
要領
をご確認ください。
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。