総務省は、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令案について、平成27年4月15日(水)から同年4月20日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関するご意見はありませんでした。
1 背景
先般の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第104号)により、平成27年度の年金額は基本的には+0.9%の増額改定とされたが、今般、特定の受給権者(平成14年1月以後の直近の組合員期間のみを有する者)の同年度の年金額について、特例水準の終了に伴う経過措置として、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)の規定に基づき、所要の措置を講じるものである。
※ 他の被用者年金制度においても同様の措置を行うこととされているもの。
2 意見募集の結果
平成27年4月15日(水)から同年4月20日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、本件に関するご意見はありませんでした。
3 政令の施行
本政令案については、意見募集した案に基づいて定められ、本日公布及び施行されたところであり、平成27年4月1日(水)から適用されます。