総務省は、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)について、平成29年5月18日(木)から同年6月16日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、2件のご意見を頂きました。頂いたご意見の概要及びご意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 趣旨
【育児休業手当金の支給期間の延長要件について】
育児休業手当金(以下「手当」とする。)の支給については、当該育児休業に係る子が1歳に達する日まで手当を支給することとなっていますが、保育所に入所できない等の要件に該当する場合、子が1歳6か月に達する日まで手当の支給期間を延長することができるとされています。
今般、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)による地共済法の改正により、当該育児休業に係る子が最長で2歳に達する日まで手当の支給期間を延長することができるようになることから、支給期間を延長する際の要件について、現行の1歳から1歳6か月に延長する際の要件を準用するよう省令の改正を行うものです。
【パパ・ママ育休プラス制度適用時における育児休業手当金の支給期間の延長要件について】
組合員が育児休業を取得し、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等をしている場合には、当該育児休業等に係る子が1歳2か月に達する日までの期間、手当を支給することとされています。
当該手当の支給を受けている場合において、保育所に入所できない等の理由により支給期間を1歳2か月から1歳6か月に延長する際の要件について、雇用保険法と同様の取扱いとなるよう、省令の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
平成29年5月18日(木)から同年6月16日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、2件のご意見が寄せられました。頂いたご意見の概要及びご意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 省令の施行
本省令案のうち、【パパ・ママ育休プラス制度適用時における育児休業手当金の支給期間の延長要件について】については、意見募集した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、平成29年7月1日(土)から施行されます。