総務省においては、標記の政令案について、令和6年8月6日(火)から同年9月4日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
1 背景
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)の一部施行に伴い、令和6年10月1日から、短時間労働者の被用者保険への加入が義務付けられる適用事業所の規模要件が100人超から50人超に引き下げられることを踏まえ、所要の改正を行います。
2 意見募集の結果
標記の政令案について、令和6年8月6日(火)から同年9月4日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
3 政令の施行
本政令案については、意見募集した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、令和6年10月1日(火)から施行されます。