1.背景
公職選挙法の一部を改正する法律(平成25年法律93号)の施行により、都道府県の議会の議員の選挙区について、条例で定めることとするとともに、一定の要件の下で、市町村を単位として設定することとし、また、指定都市の区域においては、行政区の区域を分割せずに二以上の区域に分けた区域を単位として設定することとされたこと等に伴い、公職選挙法施行令について、所要の改正を行うものです。
2.意見募集の対象及び意見募集要領
3.意見募集の期限
平成26年1月19日(日)(必着)
(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
4.今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。