総務省は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令案及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の一部を改正する省令案をとりまとめました。 つきましては、これらの案について、平成28年12月7日(水)から同年12月13日(火)までの間、意見募集を行います。
本改正は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28 年法律第94 号)の一部の施行に伴い、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和22年法律第136号。以下「令」という。)について、審査に付される裁判官とならない事由、審査に付される裁判官に関する通知事項、裁判官が退官等した場合における掲示の方法等について、所要の規定の整備を行うものです。また、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和23年総理庁令第29号。以下「規則」という。)についても、規則に委任することとされた事項について所要の改正を行うものです。
・「最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令案」(別紙1)
・「最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の一部を改正する省令案」(別紙2)
なお、改正案については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
詳細については、意見公募要領(別紙3)を御覧ください。