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報道資料

平成28年12月26日

最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令案等に対する意見公募の結果

 総務省においては、最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令案等について、平成28年12月7日(水)から12月13日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、2件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。

1 背景

 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28 年法律第94 号)の一部の施行に伴い、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和22年法律第136号。以下「令」という。)について、審査に付される裁判官とならない事由、審査に付される裁判官に関する通知事項、裁判官が退官等した場合における掲示の方法等について、所要の規定の整備を行うものです。また、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和23年総理庁令第29号。以下「規則」という。)についても、規則に委任することとされた事項について所要の改正を行うものです。

2 意見公募の結果

 上記1の政令案等について、平成28年12月7日(水)から12月13日(火)までの間、意見の公募を行ったところ、2件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

 本政令案等については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、平成29年1月1日から施行されます。
連絡先

自治行政局選挙部選挙課

(担当:土屋補佐・酒井)

電話:03−5253−5568

FAX :03−5253−5569

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