1 背景
本改正は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第25号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第93号)の施行に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)について、船舶に乗船する日本国民たる船員が2人以下の場合の洋上投票に関する手続規定や実習生の洋上投票に関する手続規定について所要の規定の整備を行うものです。また、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)についても、規則に委任することとされた事項について所要の改正を行うものです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
・公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)及び公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要(
別紙1
)
なお、改正案については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
(2) 意見提出期限
平成29年3月20日(月)(郵送の場合は同日付け必着。)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。