総務省においては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令案等について、平成29年2月18日(土)から3月20日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、1件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1.背景
公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第25号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第93号)の施行に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)について、選挙人名簿登録証明書の交付の対象となる船員の範囲の拡大、不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない指定船舶等に乗船中の船員の不在者投票の手続等について、所要の規定の整備を行うものです。また、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)についても、規則に委任することとされた事項について所要の改正を行うものです。
2.意見募集の結果
上記1の政令案等について、平成29年2月18日(土)から3月20日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3.今後の予定
本政令案等については、意見募集した案に基づいて定められ、本日公布され、平成29年4月10日から施行されます。