総務省においては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令案等について、平成29年4月8日(土)から5月12日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、2件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1.背景
本改正は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行等に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)について、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認に係る必要な規定の整備等を行うとともに、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)について、期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書等について所要の規定の整備等を行うものです。
2.意見募集の結果
上記1の政令案等について、平成29年4月8日(土)から5月12日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、2件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3.今後の予定
本政令案等については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、平成29年6月1日から施行されます。