総務省においては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令案等について、平成29年6月16日(金)から6月30日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、2件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 背景
本改正は、「公衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律」(平成28年法律第49号)の一部の施行に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)等について、二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区にわたって市町村の境界変更があった場合に係る規定の整備、数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区を設ける場合に係る規定の整備並びに選挙事務所の数及び選挙運動に関する支出金額の制限額の特例の対象となる選挙区の改定等を行うものです。
2 意見募集の結果
上記1の政令案等について、平成29年6月16日(金)から6月30日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、2件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
本政令案については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、平成29年7月16日から施行されます。