総務省は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)、在外選挙施行規則の一部を改正する省令(案)及び公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(案)をとりまとめました。
つきましては、これらの案について、平成30年3月27日(火)から同年4月25日(水)までの間、意見募集を行います。
1 背景
本改正は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行等に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)について、在外選挙制度に係る出国時申請の手続について必要な規定の整備等を行うとともに、在外選挙施行規則(昭和25年総理府令第13号)について、申請書の様式や申請時に必要となる書類等申請に係る手続等に関して所要の規定の整備等を行い、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)について、投票用紙の様式等所要の規定の整備を行うものです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
・公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)等の概要(
別紙1
)
なお、改正案については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
(2) 意見提出期限
平成30年4月25日(水)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。