総務省においては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令案等について、平成30年3月27日(火)から同年4月25日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
1.背景
本改正は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行等に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)について、在外選挙制度に係る出国時申請の手続について必要な規定の整備等を行うとともに、在外選挙施行規則(平成11年自治省令第2号)について、申請書の様式や申請時に必要となる書類等申請に係る手続等に関して所要の規定の整備等を行い、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)について、投票用紙の様式等所要の規定の整備を行うものです。
2.意見募集の結果
標題の政令案等について、平成30年3月27日(火)から4月25日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
3.今後の予定
本政令案等については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、平成30年6月1日から施行されます。