1 背景
最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査においては、裁判官の本名が用いられてきたところ、最高裁判所における判決書等においては、裁判官の旧氏を用いることが可能とされている。
本改正案は、裁判官の罷免の可否を国民が適切に判断するためには、裁判官が職務上実際に用いている氏名により審査が行われる必要があることから、審査に付される裁判官の氏名の告示をはじめ、投票用紙、投票所における裁判官の氏名等の掲示及び審査公報に記載される裁判官の氏名について、旧氏を用いることを可能とするもの。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
・最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令(案)の概要(
別紙1)
(2) 意見提出期限
令和2年1月9日(木)
詳細については、意見公募要領(
別紙2)を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
4 資料の入手方法