総務省においては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令案について、平成30年6月12日(火)から同年7月11日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、2件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1.背景
本改正は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成29年法律第66号)の施行に伴い、都道府県又は市の議会の議員の選挙について、選挙運動のために使用するビラの頒布方法及び選挙の一部無効による再選挙において頒布することができる当該ビラの数を定めるものです。
2.意見募集の結果
標題の政令案について、平成30年6月12日(火)から同年7月11日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、2件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3.今後の予定
本政令案については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、平成31年3月1日から施行されます。