公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)及び公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(案)について、平成30年9月8日(土)から同年10月8日(月)までの間、意見募集を行います。
1 背景
本改正は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律第75号)の施行に伴い、選挙長等が行う公職の候補者等に関する通知について、通知内容に、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者(以下「特定枠の参議院名簿登載者」という。)に関する事項等を加えるほか、所要の規定の整備を行うものです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象 意見募集対象 意見募集対象
・公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)及び公職選挙法施行規則の一部改正する省令(案)の概要(
別紙1
)
(2) 意見提出期限
平成30年10月8日(月)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
資料の入手方法