1 概要
本改正は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(令和元年法律第 号)の施行に伴い、投票管理者の職務代理者の選任要件の緩和等の措置を講ずるとともに、選挙の期日前二日以後に市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設けた場合における開票立会人の取扱いを定めるほか、市町村の区域が数開票区に分かれている場合における指定投票区制度の特例を設ける等の改正を行うものです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)等の概要
(別紙1)
(2) 意見提出期限
令和元年5月17日(金)
詳細については、意見公募要領
(別紙2)
を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
4 資料の入手方法