総務省においては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)等について、令和元年5月15日(水)から5月17日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
1.背景
本改正は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(令和元年法律第1号)の一部の施行に伴い、投票管理者の職務代理者の選任要件の緩和等の措置を講ずるとともに、選挙の期日前二日以後に市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設けた場合における開票立会人の取扱いを定めるほか、市町村の区域が数開票区に分かれている場合における指定投票区制度の特例を設ける等の改正を行うものです。
2.意見募集の結果
標題の政令案等について、令和元年5月15日(水)から5月17日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する意見の提出はありませんでした(なお、今回の意見募集対象とは関係しない御意見を4件承っております。)。
3.今後の予定
標題の政令案等については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、令和元年6月1日から施行されます。