総務省においては、公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和2年6月13日(土)から令和2年7月13日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、意見の提出はありませんでした。
1 背景
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)第2条の規定による公職選挙法(昭和25年法律第100号)の改正により、地方公共団体の議会の議員の選挙に係る立候補の届出書に添付する宣誓書の宣誓内容に、当該選挙の期日において住所要件を満たす者であると見込まれる旨が追加されたところ。
本改正案は、上記の公職選挙法の改正に伴い、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に規定する宣誓書の様式について所要の改正を行うものである。
2 意見公募の結果
標題の省令案について、令和2年6月13日(土)から令和2年7月13日(月)までの間、意見の公募を行ったところ本件に関する意見の提出はありませんでした(なお、今回の意見募集対象とは関係しない御意見を6件承っております。)。
3 今後の予定
標題の省令案については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、令和2年9月10日から施行されます。