総務省においては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)等について、令和2年8月6日(木)から令和2年9月4日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、2件の御意見をいただきました。
1 背景
公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行に伴い、町村議会議員選挙について、立候補の届出書等の添付文書として供託証明書を追加するとともに、一部無効再選挙において頒布することができる選挙運動用ビラの数を定める等の改正を行う。
2 意見公募の結果
標題の政令案等について、令和2年8月6日(木)から令和2年9月4日(金)までの間、意見の公募を行ったところ、2件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです(なお、今回の意見募集対象とは関係しない御意見を3件承っております。)。
3 今後の予定
標題の政令案等については、意見公募した案に実質的な内容の変更をもたらさない形式的な修正を実施(公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)別記様式第16号様式の6、別記第17号様式の7及び別記第18号様式の8)した上で定められ、本日公布されたところであり、一部の規定を除き、令和2年12月12日から施行されます。