総務省においては、公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和2年11月7日(土)から令和2年12月12日(土)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、4件の御意見をいただきました。
1 背景
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等に基づき、政府全体として押印義務を廃止する方向で検討しているところ、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)により規定されている押印義務についても廃止するため、別記様式中立候補の届出に係る公職の候補者の押印欄を削除する等の改正を行う。
2 意見公募の結果
標題の省令案について、令和2年11月7日(土)から令和2年12月12日(土)までの間、意見の公募を行ったところ、4件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
標題の省令案については、意見公募した案に実質的な内容の変更をもたらさない修正を実施(附則において定める施行期日を令和3年1月1日に変更)した上で定められ、本日公布されたところであり、令和3年1月1日から施行されます。