総務省においては、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等について、令和3年8月2日(月)から令和3年8月31日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、1件の御意見をいただきました。
1 背景
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第76号)の施行に伴い、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、共通投票所制度の創設、洋上投票の対象の拡大等について、所要の規定の整備を行う。
2 意見公募の結果
標題の政令案等について、令和3年8月2日(月)から令和3年8月31日(火)までの間、意見の公募を行ったところ、1件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙のとおりです(なお、今回の意見募集対象とは関係しない御意見を7件承っております。)。
3 今後の予定
標題の政令案等については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、令和3年9月18日から施行されます。