総務省においては、最高裁判所裁判官国民審査法施行令及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)等について、令和4年11月28日(月)から令和4年12月27日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、3件の御意見をいただきました。
1 背景
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和4年法律第86号)の施行に伴い、洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供、在外公館等における在外投票に関する書類の保存等について所要の規定の整備を行うとともに、審査及び選挙の投票に関する書類等の保存に関する事務の合理化等を行う。
2 意見公募の結果
標題の政令案等について、令和4年11月28日(月)から令和4年12月27日(火)までの間、意見の公募を行ったところ、3件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
標題の政令案等については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、令和5年2月17日(金)から施行されます。