総務省においては、在外選挙執行規則及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和5年2月6日(月)から令和5年3月7日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、3件の意見の提出がありました。
1 背景
在外選挙人証又は在外投票人証の再交付の申請を記載事項の変更の届出と併せて行う場合の手続について、手続の合理化の観点から、所要の改正を行います。
2 意見公募の結果
標題の省令案について、令和5年2月6日(月)から令和5年3月7日(火)までの間、意見の公募を行ったところ、3件の意見の提出がありました。当該意見に対する考え方については、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
標題の省令案については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、令和5年3月27日(月)から施行されます。