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報道資料

令和8年8月25日

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集

総務省は、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令案及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令案をとりまとめました。
つきましては、これらの案について、令和8年8月26日(水)から同年9月24日(木)までの間、意見募集を行います。

1 概要

 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第73号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、国民投票の期日前二日以後に市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設けた場合における開票立会人の取扱いを定めるとともに、在外投票人名簿の登録の申請の手続における在外投票人名簿登録申請書の送付方法を見直す等所要の規定の整備を行う。(概要は別紙1PDF参照)

2 意見募集要領

(1)意見募集対象
  ・「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令案」
  ・「日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」
  なお、改正案については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

(2)意見提出期限 令和8年9月24日(木)(郵送の場合は締切日の消印まで有効。)
  詳細については、意見公募要領別紙2PDFを御覧ください。

 

3 今後の予定

総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
連絡先
自治行政局選挙部選挙課 調査係
電話:03-5253-5568(直通)
電子メールアドレス:senkyoka_atmark_soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。

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