1 概要
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第73号)の施行に伴い、国民投票の期日前2日以後に市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設けた場合における開票立会人の取扱いを定めるとともに、在外投票人名簿の登録の申請の手続における在外投票人名簿登録申請書の送付方法を見直す等所要の規定の整備を行う。
2 意見公募の結果
標題の政令案等について、令和8年8月26日(水)から9月24日(木)までの間、意見の公募を行ったところ、17,737件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
標題の政令案等については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、令和8年10月31日(土)から施行されます。