本日、第3回中央選挙管理会が開催され、平成29年10月22日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区における欠員による繰上補充の選挙会及び同選挙南関東選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時がそれぞれ定められ、告示することとされました。併せて、委員長が専決処分することができる事件が決定されました。
1 平成29年10月22日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時が次のとおり定められ、告示することとされました。
場所 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
中央合同庁舎第2号館5階 選挙部会議室
日時 平成31年3月12日(火) 午前10時から
2 平成29年10月22日執行の衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時が次のとおり定められ、告示することとされました。
場所 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
中央合同庁舎第2号館5階 選挙部会議室
日時 平成31年3月13日(水) 午後3時から
3 中央選挙管理会規程第10条の規定に基づき、
(1)平成29年10月22日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区における欠員による繰上補充による当選の告知及び当選人の告示の件
(2)平成29年10月22日執行の衆議院比例代表選出議員選挙東海選挙区における欠員による繰上補充による当選証書の付与の件
(3)平成29年10月22日執行の衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区における欠員による繰上補充による当選の告知及び当選人の告示の件
(4)平成29年10月22日執行の衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区における欠員による繰上補充による当選証書の付与の件
を中央選挙管理会委員長が専決処分できる事件とすることが決定されました。