総務省においては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)等について、令和4年11月28日(月)から令和4年12月8日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、59件の御意見をいただきました。
1 背景
公職選挙法の一部を改正する法律(令和4年法律第89号)の施行に伴い、選挙事務所の数及び選挙運動に関する支出金額の制限額の特例の対象となる選挙区の改定等を行うほか、期日前投票及び不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書に係る申立ての内容を見直す改正を行う。
2 意見公募の結果
標題の政令案等について、令和4年11月28日(月)から令和4年12月8日(木)までの間、意見の公募を行ったところ、59件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです(なお、今回の意見募集対象とは関係しない御意見を7件承っております。)。
3 今後の予定
標題の政令案等については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、令和4年12月28日(水)から施行されます。