○ 第6回中央選挙管理会
公職選挙法第101条第4項の規定に基づき、令和6年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称等が中央選挙管理会から衆議院比例代表選出議員の選挙の各選挙長に通知された。
○ 第7回中央選挙管理会
冒頭、公職選挙法第101条の2第1項の規定に基づき、令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員の選挙の各選挙長から中央選挙管理会に対し、当選人決定の報告がされた。
その他、決定された事項は次のとおりである。
1.令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知するとともに、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示することが決定された。
2.令和6年10月27日執行の衆議院比例代表選出議員の選挙の当選人に当選証書を付与する日時等が決定された。
3.令和6年10月27日執行の最高裁判所裁判官国民審査の結果について、審査に付された裁判官のいずれも罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より少数であるので罷免されない旨告示することが決定された。