総務省においては、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(案)等について、令和8年1月22日(木)から2月20日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、10件の御意見をいただきました。
1 概要
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令等を定める。
2 意見公募の結果
標題の省令案等について、令和8年1月22日(木)から2月20日(金)までの間、意見の公募を行ったところ、10件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
標題の省令等については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布・施行されたところです。