報道資料
平成22年9月1日
政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準(案)に対する意見募集の結果
総務省自治行政局選挙部政治資金課は、政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準(案)について、平成22年7月2日(金)から平成22年8月6日(金)までの間、国民の皆様からの御意見を広く募集したところ、1件の御意見をいただきました。
1.背景
政治資金規正法の一部を改正する法律(平成19年法律第135号)の施行により、国会議員関係政治団体の収支報告の特例が創設され、国会議員関係政治団体については、何人でも収支報告書の要旨公表日から3年間、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)について、総務大臣又は各都道府県選挙管理委員会に対し開示請求をすることができることとされました。
この少額領収書等の写しの開示請求について、総務大臣は、開示又は不開示の決定を行うことから、それを判断するための審査基準を定めました。
2.意見募集の結果
政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準(案)について、平成22年7月2日(金)から平成22年8月6日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の御意見をいただきました。その御意見の概要及び御意見に対する考え方については、別紙1のとおりです。
3.政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準の策定
総務省自治行政局選挙部政治資金課では、意見募集の結果を踏まえ、別紙2のとおり政治資金規正法に基づく処分に係る審査基準を策定しました。
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