総務省においては、政治資金規正法施行規則等の一部を改正する省令案について、令和2年11月11日(水)から令和2年12月16日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、1件のご意見をいただきました。
1 背景
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等に基づき、政府全体として押印義務を廃止する方向で検討を行うこととされたところ、政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号)、政党助成法施行規則(平成6年自治省令第45号)及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成6年自治省令第46号)により規定されている押印義務を廃止するため、政治団体の届出に係る代表者の押印欄を削除する等の改正を行う。
2 意見公募の結果
標題の省令案について、令和2年11月11日(水)から令和2年12月16日(水)までの間、意見の公募を行ったところ、1件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙のとおりです。
※その他、案については全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが1件ございました。
3 改正省令の交付等
総務省では、意見公募した案に実質的な内容の変更をもたらさない修正を実施した上で、政治資金規正法施行規則等の一部を改正する省令を本日公布しました。
なお、意見公募した案のうち、押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令案による政治資金規正法施行令の一部改正を踏まえた政治資金規正法施行規則の一部改正に係る部分については、当該政令案の改正スケジュールに合わせて措置する必要があるため、当初の案からは切り離して改正を行う予定です。