総務省においては、政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令案について、令和3年6月10日(木)から令和3年7月9日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、1件の御意見をいただきました。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)による公認会計士法(昭和23年法律第103号)の一部改正等を踏まえ、政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号)及び政党助成法施行規則(平成6年自治省令第45号)により規定されている押印義務を廃止するため、所要の改正を行う。
標題の省令案について、令和3年6月10日(木)から令和3年7月9日(金)までの間、意見の公募を行ったところ、1件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、別紙のとおりです。
総務省では、意見公募した案に実質的な内容の変更をもたらさない修正(省令の題名の修正等)を実施した上で、政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令を本日公布しました。