総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令及び住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)及び個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する告示(案)を国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり4件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の一部改正及び整備法による法の改正に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)の一部改正に伴い、必要となる省令及び告示の規定を整備するものです。
2 意見公募の結果
上記の省令案等について、令和3年8月7日(土)から令和3年8月20日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、4件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、
別紙のとおりです。
3 省令及び告示の公布
本意見募集の結果を踏まえて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令及び住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令及び個人番号カード等に関する技術的基準の一部を改正する告示が本日公布され、施行されたところです。