1 背景
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)の一部改正を踏まえ、政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号)第25条に定める登録政治資金監査人(以下「監査人」という。)名簿への登録事項の改正を行う。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
・政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令案の
概要
(2) 意見提出期限
令和4年6月24日(金)(必着)
詳細については、意見公募要領(
別紙
)を御覧ください。
3 今後の予定
皆様からお寄せ頂いた御意見を踏まえ、当該省令を公布する予定です。
4 資料の入手方法