総務省においては、政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令案について、令和4年5月26日(木)から令和4年6月24日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、1件の御意見をいただきました。
1 背景
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)の一部改正を踏まえ、政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号)第25条に定める登録政治資金監査人名簿への登録事項の改正を行う。
2 意見公募の結果
標題の省令案について、令和4年5月26日(木)から令和4年6月24日(金)までの間、意見の公募を行ったところ、1件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 改正省令の公布
総務省では、意見募集した案に基づいて、政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令を本日公布しました。