1 概要
 政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号)において、政治資金規正法の一部を改正する法律(令和6年法律第64号)による改正後の政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16の3第2項に規定する文書が電磁的に交付された場合に、当該文書の電磁的記録による保存が可能であることを明確化するための規定の新設及び所要の規定の整備を行うものです。
 
 
2 意見募集要領
 (1) 意見募集対象
  ・政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令(案)(
別紙1
)
 
(2) 意見提出期限
  令和7年12月4日(木)(必着)
  詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
 
 
3 今後の予定
 意見募集の結果を踏まえ、当該省令を公布する予定です。
 
4 資料の入手方法
 関係資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。