総務省では、政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和7年11月5日(水)から令和7年12月4日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、38件の御意見をいただきました。
1 背景
政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号)において、政治資金規正法の一部を改正する法律(令和6年法律第64号)による改正後の政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16の3第2項に規定する文書が電磁的に交付された場合に、当該文書の電磁的記録による保存が可能であることを明確化するための規定の新設及び所要の規定の整備を行うものです。
2 意見公募の結果
標題の省令案について、令和7年11月5日(水)から令和7年12月4日(木)までの間、意見の公募を行ったところ、38件の御意見をいただきました。当該御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
上記の省令案については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、令和8年1月1日から施行されます。