報道資料
平成22年12月10日
採用昇任等基本方針に基づく任用の状況(平成21年度)
1 公表の趣旨
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第54条第1項の規定に基づき、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効率的な運用を確保するための基本的な方針として、採用昇任等基本方針(以下「基本方針」という。)が平成21年3月3日に閣議決定されました。
基本方針においては、能力・実績に基づく人事管理の徹底を図るため、職員の採用年次及び合格した採用試験の種類にとらわれた運用を行ってはならないこと等が定められているところであり、基本方針に基づく任用の状況については、新たな任用制度の政府全体としての適切な運用を確保するとともに、国民の信頼を確保する観点から、任命権者及び内閣総理大臣において公表することとしています。
本公表は、基本方針に基づき、内閣総理大臣が平成21年度の政府全体の任用の状況についてフォローアップするものであり、能力・実績に基づく人事管理の徹底を図ることを目的としています。
2 採用昇任等基本方針に基づく任用の状況(平成21年度)の概要
(1) 多様な人材の採用について
ア 採用候補者名簿による採用の状況
・ 出身大学・学部の総数はI種(事務系区分)で93、I種(技術系区分)で122、II種(行政)で508となっている。採用者の最も多かった出身大学・学部は、I種(事務系区分)は東京大学法学部(16.1%)、I種(技術系区分)で東京大学大学院工学系研究科(9.6%)、II種(行政)で中央大学法学部(2.2%)となっている。
・ I種(事務系区分)、I種(技術系区分)、II種(行政)ごとの採用者が3名以上ある府省等のうち、同一大学・学部の出身者が半数以上を占めた府省等はなかった。
イ 選考採用の状況
・ 選考によって新たに採用した者2,116人のうち、公募手続を経て採用した者は1,997人であり、全体の94.4%であった。
(2) 採用年次及び採用試験の種類にとらわれない人事管理について
ア 本府省室長等に初めて任用された職員の採用試験の種類及び勤続年数
・ 本府省室長相当職以上の官職に任用されたことのない職員のうち、初めて本府省室長以上の官職に任用された職員は、I種職員は249人、II種職員は77人、III種職員は91人であった。
・ 本府省課長以上・部長以上・局長以上の官職に初めて任用された職員のうち、I種職員以外の職員は、本府省課長以上で47人、本府省部長以上で5人、本府省局長以上で2人であった。
イ これまでの慣行にとらわれない人事運用について
・ これまでの慣行にとらわれない二段階以上上位の官職への昇任事例は、1つあった。
・ 多くの府省等において、従来恒常的にI種職員が就いていた官職にI種職員以外の職員を登用する等、これまでの慣行にとらわれない人事運用が多くみられた。
ウ 多様な勤務経験の付与、同一官職在職期間の長期化等に伴う弊害の防止等について
・ 多くの府省等において、多様な勤務機会の付与の観点から、本省と地方を横断した人事異動や、会計部門の職員については原則として同一の官職に長期間在職させないこととする取組が行われていた。
※ 基本方針に基づく任用の状況(平成21年度)の詳細は、
別添1のとおりです。
※ 特定独立行政法人の基本方針に基づく任用の状況(平成21年度)の概要は、
別添2のとおりです。
3 参考
各府省等における基本方針に基づく任用の状況(平成21年度)については、本日、各府省等において、それぞれ公表されています。
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