総務省は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(意見募集手続の適用除外部分及び軽微な変更であるため意見募集を行わなかった部分を除く。)について、平成25年12月17日(火)から平成26年1月15日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、1件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。 |
1 背景
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)の施行に伴い、共済の適用となる国の職員について定める規定に関し、所要の整備を行う必要があるため、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を改正するほか、国家公務員の場合の児童手当の認定権者等を定める規定に関し、所要の整備を行う必要があるため、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)の一部を改正することとし、これらの案につき、意見公募を実施しました。
2 意見募集の結果
平成25年12月17日(火)から平成26年1月15日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 政令の施行
本政令案については、本日公布されたところであり、平成26年2月21日(金)から施行されます。