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報道資料

平成26年3月12日

恩給法に規定する「成年の子」の生活資料に関する認定基準額(案)

 総務省は、恩給法に規定する「成年の子」の生活資料に関する認定基準額(案)について、平成26年1月17日(金)から平成26年2月17日(月)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
 つきましては、この結果を踏まえ、速やかに変更後の認定基準額を適用する予定です。

1 概要

 現在の認定基準額については、平成19年の法改正に伴い、成年の子の支給要件が変更されたことに合わせ、見直されたものですが、今回は、前回の見直しから5年以上が経過し、社会情勢の変化や、成年の子の高齢化を背景として見直しを行うものです。

2 意見募集の結果

 平成26年1月17日(金)から平成26年2月17日(月)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。

3 今後の予定

 本案については、本日決定されたところであり、平成26年4月1日(火)から適用する予定です。


連絡先
人事・恩給局恩給審査課総括係
 担当:田沼課長補佐、飯山係長
 電話:03-5273-1330(直通)
 FAX :03-5273-1535

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