総務省は、恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則の一部を改正する省令(案)について、平成26年4月8日(火)から平成26年5月7日(水)までの間、国民の皆様から広く意見の募集を行ったところ、3件の御意見をいただきましたので公表いたします。 |
1 概要
恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則の一部を改正する省令
2 意見募集の結果
上記の省令案につきまして、平成26年4月8日(火)から平成26年5月7日(水)までの間、意見募集を行ったところ、3件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方については、
別紙
のとおりです。
3 省令の施行等について
本省令案については、平成26年5月15日(木)に公布・施行されました。