報道資料

令和元年12月20日

懲戒処分の公表

 総務省は、下記のとおり懲戒処分を行ったので「総務省職員の懲戒処分に関する公表基準」(別紙)に基づき、公表します。
 

1  被処分者
  総務事務次官 鈴木 茂樹

2  処分の種類
  懲戒処分 停職3月

3  処分発令日
  令和元年12月20日

4  事案の概要及び処分の理由
  令和元年12月、年内に予定している、日本郵政グループに対する行政処分案の検討状況について、被処分者である日本郵政株式会社に対して、漏洩を行った。
  かかる行為は、非公表扱いの情報の漏洩により公務の中立性を損なう非違行為であり、官職の信用を失墜させる行為であり、国民全体の奉仕者たるにふさわしくないものである。

5  その他
(1)高市早苗総務大臣は、大臣給与3か月分の自主返納を行う。
(2)鈴木事務次官は、12月20日付で退職した。


【別紙】 総務省職員の懲戒処分に関する公表基準
 
連絡先
総務省大臣官房秘書課
担当:中澤課長補佐
電話:(直通)03−5253−5075
(FAX)03−5253−5079
 

総務省職員の懲戒処分に関する公表基準

(総則)
第1条  総務省職員(外局及び特別職の職員を除く。)の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)
第2条  懲戒処分はすべて公表する。
 ただし、職務に関連しない行為に係る減給又は戒告の処分若しくは公表をおこなった場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により公表が適当でないと認められる懲戒処分にあってはこの限りでない。

(公表内容)
第3条  個々の懲戒処分について、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。

(公表時期及び公表方法)
第4条  懲戒処分は、処分をおこなった後、速やかに記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法により公表する。
 

ページトップへ戻る