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報道資料

令和3年3月16日

国家公務員倫理規程違反に関する関係者の処分について

 総務省では、国家公務員倫理規程(以下、「倫理規程」という。)に違反する疑いがある職員に関して、職員・関係者への聞きとり調査、書類の確認等の調査を実施し、その結果、利害関係者から供応接待等を受けていたことを確認しました。
 この調査結果について、国家公務員倫理審査会(以下、「審査会」という。)に対し報告を行うとともに、懲戒処分の承認申請を行い、昨日、懲戒処分に係る審査会の承認を得ましたので、下記のとおり、職員に対する処分を実施しました。

1 被処分者及び処分の種類

1 大臣官房付  谷脇 康彦  停職3月
2 国際戦略局長 巻口 英司  減給2月10 分の1

2 処分発令日

令和3年3月16日(火)

3 事案の概要及び処分の理由

別紙PDFのとおり。
連絡先
総務省大臣官房秘書課
担当:中嶋課長補佐
電話:(直通)03−5253−5072
     (FAX)03−5253−5078  

総務省職員の懲戒処分に関する公表基準

(総則)
第1条 総務省職員(外局及び特別職の職員を除く。)の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要
な事項を定めるものとする。
(公表対象)
第2条 懲戒処分はすべて公表する。
ただし、職務に関連しない行為に係る減給又は戒告の処分若しくは公表を行った場合に被処分者
以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により公表が適当でないと認められる懲戒処
分にあってはこの限りでない。
(公表内容)
第3条 個々の懲戒処分について、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の
被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表す
る。
(公表時期及び公表方法)
第4条 懲戒処分は、処分を行った後、速やかに記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法により
公表する。

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