報道資料
令和3年6月18日
懲戒処分の公表
総務省は、下記のとおり懲戒処分を行ったので「総務省職員の懲戒処分に関する公表基準」(別紙)に基づき、公表します。
1 被処分者
2 処分の種類
3 処分発令日
4 処分の理由
5 事案の概要
令和2年7月、部下職員Aを含む複数の者に対し、威圧的な言動を行ったほか、令和3年3月及び同年4月、職員Aに対し、管理職としての職責を十分に果たしていないとの認識から、その指導に当たって業務上必要かつ相当な範囲を超える言動によって精神的な苦痛を与え、また、職員Aの尊厳を傷つけたことにより、職員Aが心的ストレスによる精神疾患に罹患した。
総務省職員の懲戒処分に関する公表基準(別紙)
(総則)
第1条 総務省職員(外局及び特別職の職員を除く。)の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要な事項を定めるものとする。
(公表対象)
第2条 懲戒処分はすべて公表する。
ただし、職務に関連しない行為に係る減給又は戒告の処分若しくは公表をおこなった場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により公表が適当でないと認められる懲戒処分にあってはこの限りでない。
(公表内容)
第3条 個々の懲戒処分について、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。
(公表時期及び公表方法)
第4条 懲戒処分は、処分をおこなった後、速やかに記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法により公表する。
ページトップへ戻る