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報道資料

令和5年9月27日

総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正案に対する意見募集

 総務省は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成27年総務省訓令第43号)の改正案を取りまとめました。
 つきましては、本改正案について、令和5年9月28日(木)から令和5年10月27日(金)までの間、意見を募集します。

1 概要

 総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第9条に基づき国の行政機関の長が定めることとされています。この度、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の令和6年4月施行に向け、令和5年3月に閣議決定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、対応要領の改正案を取りまとめました。
 つきましては、対応要領を改正する上での参考とするため、本改正案について意見を募集します。

2 意見公募要領等

(1)意見募集対象
   総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正案(別紙1PDF
   なお、新旧対照表PDFも併せて用意しておりますのでご参照ください。
 
(2)意見公募要領
   別紙2PDFのとおり
 
(3)意見提出期間
   令和5年9月28日(木)から令和5年10月27日(金)まで(必着)
   (郵送による提出の場合、締切日の消印まで有効とします。)

3 資料の入手方法

 別紙1及び別紙2については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。また、連絡先窓口において配布します。
連絡先
 大臣官房秘書課
 担当:中嶋補佐、北山係長、森主査
 住所:〒100−8926
     東京都千代田区霞が関2−1−2
     中央合同庁舎第2号館
 電話:03−5253−5072
 E-mail:taiou-youryou-an_atmark_soumu.go.jp
 ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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