報道資料
令和8年7月28日
国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程違反に関する職員の処分
総務省では、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)及び国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)に違反する疑いがある職員に関して調査を実施し、その結果、利害関係のない者から社会通念上相当と認められる程度を超える利益供与及び供応接待を繰り返し受けていたこと、また、それらのいずれについても贈与等報告書が提出されていなかったことを確認しました。
この調査結果について、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)に対し報告を行うとともに懲戒処分の承認申請を行い、令和8年7月24日、懲戒処分に係る審査会の承認を得ましたので、下記のとおり、職員に対する処分を実施しました。
記
1 被処分者
本省課室長級職員(50代)
2 処分の種類
懲戒処分(減給4月 10分の1)
3 処分発令日
令和8年7月28日
4 処分の理由
国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程違反
5 事案の概要
令和5年から令和7年にかけて、利害関係のない事業者の負担により、公演を無償で47回観覧(376,000円相当)し、また、当該事業者から供応接待を8回(合計40,000円相当)受け、社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の供与及び供応接待を受けていたほか、いずれについても贈与等報告書を提出していなかった。
【別紙】 総務省職員の懲戒処分に関する公表基準
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