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報道資料

平成23年7月12日

総務省における今後の通知・通達の取扱い

 昨今の国会での質疑等を踏まえ、総務省では、国民の権利・義務に影響を及ぼすような通知・通達がないかどうか、平成22年10月から23年3月末までの間に発出しました計458件※1について、各部局等による自己点検等を実施しました。自己点検の結果、国民の権利・義務に影響を及ぼすような問題のあるものは認められませんでした。
このたび、こうした取組結果を踏まえ、今後も国民の皆様から信頼される行政の運営に資する観点から、別添のとおり、適切な通知・通達の取扱いについて周知徹底を図りましたPDFので、お知らせいたします。
※1 通知408件(技術的助言※2 59件、技術的助言以外 349件)、通達50件
 2 技術的助言とは、地方自治法第245条の4第1項等の規定に基づき、地方公共団体の事務に関し、地方公共団体に対する助言として、客観的に妥当性のある行為を行い又は措置を実施するように促したり、又はそれを実施するために必要な事項を示したりする通知を発することができるとされているもの。
連絡先
大臣官房総務課
 担当:九嶋係長、福井係長
 電話:(代表)03-5253-5111(内線)5088
    (直通)03-5253-5088
 FAX:03-5253-5093

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