「総務省における物品等の契約に係る指名停止等措置要領(以下「措置要領」とする。)」に基づき、下記のとおり指名停止措置を講ずるものとする。
1.指名停止措置業者
2.指名停止措置理由
総務省との契約において、作業時間を意図的に過大に計上することにより、過大請求が行われていたことが明らかになったが、これは措置要領にある「業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき」(別表第11号)に該当するため。
3.指名停止措置期間
平成24年3月2日〜平成24年6月1日の3か月間。ただし、今後十分な再発防止策が報告されない場合や新たに極めて悪質な事由が明らかになった場合は、指名停止措置の期間を延長することとする。